介護畳「おり座」への住宅改修


既存の和室畳を、おり座  縁なし畳へ交換改修できます。


*滑りにくい床材への変更介護保険適用商品に該当します。ケアマネージャーや行政の方にご相談ください。


他の床工事は必要ありません。畳厚みは既存の床高に合わせられます。入口に段差が生じる場合は、木製スロープ見切材を取り付け(別売)。




フローリングの上に、おり座  縁なし畳を敷詰め改修できます。


*滑りにくい床材への変更介護保険適用商品に該当します。(ケアマネージャーや行政の方に要相談)


フローリングを剥離する必要がなく、そのまま上に敷詰めが可能です。




ベッド下の転倒しやすい場所など、部分的に、おり座  縁なし畳を埋込みできます。


既存床の部分的な改修工事が必要となります。畳の部分的な埋込みは介護保険適合は該当しません。




廊下や階段の滑りやすい床も おり座の縁なし畳に改修できます。


*滑りにくい床材への変更介護保険適用商品に該当します。(ケアマネージャーや行政の方に要相談)


既存の床の改修工事は、必要ない場合があります。

おり座  縁なし畳を床板の上に敷詰めることができます。





介護保険における住宅改修

1.住宅改修の概要

 要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*) は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完 成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住 宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。

なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の 9割( 18万円)が上限となる。

(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

 

2.住宅改修の種類

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消(*)

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と 一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

 

〈 申請から施工完成までの流れ 〉

① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談

 →  オリザでは、事前に利用者様のご要望をうかがい、現場を確認し、ケアプラン御見積書作成いたします。

② 申請書類又は書類の一部提出・確認

・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出

・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。

 

(利用者の提出書類)

○支給申請書

○住宅改修が必要な理由書

 滑りやすい床から、おり座で滑りにくい床へと変更」と記載

○工事費見積もり書

○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

③ 施工  完成

④ 住宅改修費の支給申請・決定

・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出「正式な支給申請」が行われる。

・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。

 

(利用者の提出書類)

○住宅改修に要した費用に係る領収書

○工事費内訳書

○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類

(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)

 →「おり座へ改修後の写真」を書類に添付ください。

○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

 

※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。

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オリザ おり座 30周年

2022年、おり座は

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